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       〜国際結婚・在留資格・帰化申請・家族呼び寄せ〜

外国人関連手続き完全マニュアル

 国際化、そして少子高齢化が進む中、外国人の方の協力がなくては日本経済は沈没してしまいます。
現在、3人で1人の老人負担をしていますが、2050年には1.5人で1人の老人負担をしていかなければ
ならない時代がやってきます。
外国人の方の協力なくして私たちの生活は成り立たなくなろうとしています。ルールを守り、日本で生活する
外国人の方がより快適な生活が出来るよう
藤生行政書士事務所では外国人登録随行・VISAの取得
・更新・戸籍取り寄せ・渉外戸籍・国際結婚・離婚・帰化申請
などを行っています。

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 相続でもめたりしていませんか?家族間のもめごとは嫌なものですね。
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 あなたの力になります!内容証明

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上毛新聞


群馬県太田市藪塚町2034-2          
藤生行政書士事務所  行政書士 藤生 明美
0277-78-6149/fax0277-32-6975
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5/28離婚に関するQ&A

更新履歴

                    藤生行政書士事務所                          

ご存知ですか? 成年後見制度(あなたの老後の為に)

成年後見制度は、大きく分けて、契約で始めるか、裁判所に申し立てて始めるか、この二つの態様に分かれます。契約で始めるのを、「任意後見」といい、裁判所に申し立てて始めるのを「法定後見」といいます。
 前者は、「任意後見契約に関する法律」で、後者は改正された民法で定められています。いずれもスタートは平成12年4月1日です。

[任意後見」は、将来、お心がしっかりなさらなくなった(認知症など)場合に備えてお心がしっかりなさっている間に、行政書士などの第三者と契約を結んで、いざという場合の、財産の管理と、身上監護(どういった施設を利用しようか、どこのヘルパーさんに来てもらおうかなど)を委ねるものです。

対して、法定後見は、すでにお心がしっかりなさらなくなったお年寄りなどを守るため、家庭裁判所に申し立てて、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらって、同じく、財産管理と身上監護を行ってもらうものです。

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