帰化の要件
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藤生行政書士事務所

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帰化の要件とは?
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帰化には、普通帰化簡易帰化大帰化の3種類あります。

また、帰化申請の根拠法となっているのが、「国籍法」です。この「国籍法」に書かれている帰化の要件は、以下の項目となっています。

  • 住所条件
       「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
  • 能力条件
       「20歳以上で本国法によって能力を有すること」
  • 素行条件
       「素行が善良であること」
  • 生計条件
       「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
     普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。
     世帯単位で判断されます。
  • 二重国籍防止の条件
       「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
  • 不法団体条件
       「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

以上の条件が基本ですが、下記いずれかに該当する場合、条件が緩和されます。

  • 住所条件が緩和される場合
    • 日本国民であったものの子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
    • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
    • 引き続き10年以上日本に居所を有すもの
  • 能力条件が緩和される場合
     (婚姻期間の長短は問われません。)
    • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
    • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • いわゆる簡易帰化申請が認められており、住所条件、能力条件、生計条件が免除される場合
    • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
    • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であったもの
    • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
    • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
簡易帰化とは
簡易帰化とは,一般の外国人の方と異なり、日本と特別な血縁または地縁のある外国人の方が帰化する方法です。
上記の緩和される部分がこれにあたります。

大帰化とは
大帰化とは、日本に対して特別の功労があると認められる外国人の方について、法務大臣が、上記の帰化要件を満たしていなくても、国会の承認を得て、帰化を許可することです(国籍法第9条参照)。
しかし、大帰化の前例はないといわれています。
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