退去強制手続きの流れ
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藤生行政書士事務所

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退去強制手続きの流れ
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退去強制手続きは以下のような流れで行われます。

@入国警備官の違反調査
入国警備官は、必要があれば本人の出頭を求めるなどして、不法入国、不法残留等の事実について調査を行います。
A収容令書による収容
入国警備官は、不法入国、不法残留等に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書によりそのものを収容することができます。
※仮放免
収容令書又は、退去強制令書により収容されている者やその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹は、入国者収容所または、主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができます。
入国者収容所または主任審査官は、その者の情状等を考慮し、一定の保証金を納付させ、かつ住居等の制限、出頭義務等の条件付したうえで、職権でそのものを仮放免することがでます。
B入国審査官の違反調査
容疑者の身柄は、入国警備官により拘束された時から48時間以内に、入国審査官に引き渡され、不法入国、不法残留などについて審査が行われます。
審査の結果、不法入国、不法残留などに該当すると認定した場合は、理由を付した書面により、容疑者にその旨が知らされます。
また、容疑者がその認定に服したときは、退去強制令書が発付されます。
C特別審査官の口頭管理
入国審査官から通知を受けた容疑者は、その認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に、口頭をもって、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができます。 特別審理官は、口頭審理の結果、認定に誤りがないと判定した場合には、容疑者に対し、異議を申し出ることができる旨を通知しなければなりません。
容疑者が判定に服したときは、退去強制令書が肺発付されます。
D異議の申出
異議を申し立てることができる旨の通知を受けた容疑者は、特別審理官の判定に異議がある場合は、通知を受けた日から3日以内に書面を主任審理官に提出して、法務大臣に異議を申し出ることができます。
法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は、異議の申し出に理由があるかどうか裁決します。理由がないとの決済があった場合には、退去強制令書が発付されます。
D法務大臣の裁決の特例
法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は裁決に当たり、異議の申し出に理由がないと認める場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると見とめるときには、その者の在留を特別に許可することができます。

オーバーステイの人が帰国を望む場合、入国管理局に事前に出頭しなければなりません。このように自主出頭による帰国の場合には、「退去強制処分」となり、起訴されず、自分で帰国できるのが通常です。

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