在留特別許可について
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藤生行政書士事務所

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在留特別許可
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在留特別許可という申請はありませんが、退去強制手続きの中で法務大臣が特別に在留を認める場合があり、この場合は日本に残ることができます。
例えば、日本での在留が長期間にわたっている、日本人と結婚したので日本で生活したい、などその理由によって在留が認められる場合があります。

必要書類
  • 陳述書(入国管理局第二庁舎でもらえます。)
  • 戸籍謄本(日本人との結婚がわかるもの。または、子供の記載があるもの)
  • 配偶者や身元保証人の住民票
  • 配偶者や身元保証人の在職証明書
  • 住居の賃貸借契約書の写し
  • スナップ写真2、3枚
  • 証明写真(5cm×5cm)5枚
※これらの書類は一般的に必要な書類であり、個々のケースにより他に必要なもの、不要なものがあります。
在特希望のための出頭
必要書類をそろえたら入国管理局へ不法滞在の「出頭」をしに行くことになります。

先ほども述べたように、在留を希望する場合でも退去強制手続きの流れの中で行われます。したがって必ずしも在留が認められるわけではありません。
また、時間も多大にかかる手続きで、在留特別許可を希望する人は多く、大体許可が下りるまでに1年以上かかるケースがほとんどです。これは、個々の事情によりかなりの差がでてしまい、また、1つ1つ綿密な事実調査を行いますので、 相当の時間がかかります。したがって忍耐も必要とされるでしょう。

出頭の際、引き続き日本での在留を希望すると、担当官がいろいろ尋ねてきます。 面接は提出された書類に基づいて事実関係を調査していき、個々のケースや違反の理由などにより異なりますが、時間は1人20分から30ほどです。 また、疑わしい事例に対しては、調査官が住居まで出向いて、生活状況などを詳しく調べにきたりもします。
これらのことからわかるように、手続きは決して簡単なものではありません。また、嘘をついて在留しようとしても必ず見ぬかれます。自分のありのままの事実を正直に伝え、いかに在留を希望してることを伝えることが大切でしょう。

※出頭しただけでは不法滞在のままですので、法務大臣から在留を認められない限り、入管法に違反している状態は変わりません。したがって、働くこともできませんので注意してください。また入管法違反で警察につかまることも、働いているお店や会社で警察に摘発される場合もあります。

できることなら、オーバーステイの入管に詳しい専門家に事前に相談し、アドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。
また、入国管理局への出頭の際は、パートナーや子供とともに出頭することになります。専門家等に入管への同行を依頼することも可能です。

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