藤生行政書士事務所
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在留特別許可
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在留特別許可という申請はありませんが、退去強制手続きの中で法務大臣が特別に在留を認める場合があり、この場合は日本に残ることができます。
※出頭しただけでは不法滞在のままですので、法務大臣から在留を認められない限り、入管法に違反している状態は変わりません。したがって、働くこともできませんので注意してください。また入管法違反で警察につかまることも、働いているお店や会社で警察に摘発される場合もあります。 できることなら、オーバーステイの入管に詳しい専門家に事前に相談し、アドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。
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