VISA(ビザ)・在留資格とは?
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藤生行政書士事務所

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VISA・在留資格とは?
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VISAってなに?
VISAは(ビザ)は査証ともいいます。
  日本に入国する際に必要になり、入国する外国人の旅券(パスポート)が有効であることを証明するものであり、通常は旅券法21条に基づき領事館で行います。
「在留資格」とは異なりますので混同しないように。
在留資格ってなに?
  海外旅行をしたことがある人はご存知かと思いますが、日本に入国の際した外国を例にして話してみましょう。
空港または港でパスポートを提出し、上陸の申請をします。その際にパスポートに上陸印を押してくれますが、入国した目的によって上陸印が異なります。
  例えば、旅行が目的の人(短期滞在)は、30日、90日。エンターテイナーの方の資格は興業といって、3ヶ月、6ヶ月。他にも留学、就業、研修など、さまざまな在留資格が「入管法」で定められています。
一般によくいわれる「配偶者ビザ」「結婚ビザ」「就労ビザ」などという呼び方は通称で、正確には、たとえば「日本人の配偶者等」の在留資格となります。 就労の在留資格は、活動の内容に応じて細かく分かれています。「人文知識・国際業務」や「技術」などの、就労活動が認められている在留資格が該当します。

VISA(査証)のいらない場合
  日本は、現在60余りの国と査証免除協定を結んでいます。しかし、これはお互いの国の短期滞在者か、決められた期間を在留する目的に限りVISAを免除されます。
ただし、勤労の目的や、長期滞在を希望する場合はVISAが必要です。
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