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在留資格の申請
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日本に在留を希望する外国人が、日本国外にいる場合の手続き方法を、下記にご紹介します。
- 在留資格の申請方法は?
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在留資格の申請方法として、二つの申請の仕方があります。
一つ目には、外国人が自国にある日本領事館で、在留資格を得るために必要な書類を直接提出して申請をする方法です。
しかし、この方法ですと在外の日本国領事館等に申請した書類が、領事館→外務省→法務省入国管理局という順に流れて最終的に各地方の入国管理局で審査されるため、申請書類に対する問い合わせや、不足書類などがあると、
事務連絡だけで相当長期の期間を要し、申請から査証の発給まで時間がかかります。
この弊害をなくして簡易・迅速に入国審査手続きを行うために導入されたのが、二つ目の在留資格を申請する方法としての「在留資格認定証明書制度」です。
- 「在留資格認定証明書」の申請ってどうやるの?
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「在留資格認定証明書」は、入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明した証明書です。
本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立つので、日本国内に協力者がいる場合は、この方法がおすすめです。
しかし、入国を許可するものではありませんから、事情の変化などがあった場合は、ビザが発給されなかったり、上陸審査で拒否される可能性はあります。
必要書類は、申請する在留資格ごとに異なります。改めてご連絡ください。
まずは日本の入管へ上記の申請を行い、在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に送付または持参してください。 受け取った外国人本人は、在外日本大使館へ、ビザ申請を行います。
この「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に上陸許可申請をする必要があります。
なお、「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。
申請取次行政書士が、申請者に代わって、在留資格認定証明書を申請することも可能です。
その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
- 申請にあたる注意
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通常、入国管理局の本件に係る審査は2カ月から3ヵ月ほど要します。ありきたりで通り一辺倒の書類を提出して、申請に失敗してから
(在留資格認定証明書不交付通知書が送付されます)私ども事務所を訪ねる方が多いのです。
申請前にお越しいただいて文書作成と申請事務を依頼されることをお勧めします。
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