在留資格の更新
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藤生行政書士事務所

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在留期間の更新ってなに?
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留資格を持って日本に滞在している外国人が、引き続き同じ在留資格で滞在を継続する場合には、この手続きをしないとオーバーステイになりますので忘れずに「更新」を行ってください。

在留資格には、許可される在留期間が定められていたり、申請時の提出書類等に異なります。

また行政書士が本人に代わって在留資格の更新を申請することができます。

 
在留期間の更新に関する
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在留資格の変更を行った際には外国人登録の変更手続きも必ず行ったください。

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