資格外活動の場合
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藤生行政書士事務所

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資格外活動場合は?
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「留学」「就学」「家族滞在」等の働くことが認められていない在留資格の方が、報酬を得て仕事をする場合には、資格外活動許可が必要となります。
この許可を取得することにより、規定の時間内に限り、アルバイトをすることができるようになります。
ただし、公序良俗に反する仕事や、単純労働等は認められていません。また、客の射幸心をあおるような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。

各在留資格により、 働くことのできる時間も決まっています。

  • 就学生(日本語学校生)の場合      1日4時間以内
  • 留学生の場合
    • 大学学部生・大学院正規生・専門学校生
       週28時間以内。
        夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内。
    • 研究生・聴講生
        週14時間以内。
         夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内
申請の仕方
事前に入国管理局へ行き、「資格外活動許可」の申請をしてください。
一度許可を受けていれば、勤務先(アルバイト先)が変っても有効です。
また、在留期間更新許可を申請する場合、同時にこの「資格外活動許可」の更新をすることもできます。
必要書類
  • 資格外活動許可申請書
  • 大学等の発行する副申書
  • 旅券(提示のみ)
  • 外国人登録証明書(提示のみ)
 
 
費用

無料

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