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藤生行政書士事務所
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再入国許可とは?
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何らかの在留資格(短期滞在を除く)を得て日本に滞在する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に必要となる許可です。
再入国許可には、有効期限内に1回限り出入国できるタイプと、有効期限内なら何度でも出入国できるタイプである「数次再入国許可」の、2種類があります。 もし、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続きを行う必要があります。 申請取次行政書士が、本人に代わって、再入国許可を申請することも可能です。 その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
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