オーバーステイって?
〜お金を貸したけど返してもらえない  そんな経験ありませんか?〜
              そんな時は、迷わず内容証明!
藤生行政書士事務所

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これが内容証明だ!
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 内容証明は「改まった手紙」
 世の中にはたくさんの揉め事やトラブルがあります。望まないのに当事者になってしまう事だってきっとあるはず。また将来予想されることに手を打っておきたいこともあるはずです。
そこで内容証明の出番です。
内容証明は「改まった手紙」で、きちんと相手に言いたいことを言っておく為の証明です。
内容証明郵便を出すことが「紛争解決の第一歩」です。

 内容証明はどんな証明か
  内容証明にすることで、郵便局では次のようなことを証明してくれます。

  1. 郵便局が同じ内容の手紙を保管し、手紙がどんな内容かを公的に証明してくれます。
  2. 郵便局の認証スタンプによりいつ出したかを証明する。
  3. 配達証明により相手に届いた日付も証明できる。
  4. 控えを失くしてしまったときは、郵便局で再度内容を証明してもらえる。
 内容証明は宣戦布告
 内容証明を出すと、相手との間に緊張感が高まります。それが宣戦布告になることも忘れてはいけません。相手との関係をよく考え文章を工夫することも大切です。

 内容証明を出す側への効果  

 内容証明は、受け取った側の効果だけでなく、出す側にも大きな意味があります。それは、自分の考えを整理して主張することによって、紛争解決の方針を立てることが出来るからです。
 こんな時は内容証明
  1. 債権を譲渡する時
  2. 契約解除
  3. 債権放棄
  4. 時効の中断
こんな時は、出してはダメ!
  1. 相手の持っている証拠を事前に押さえておかなければならない時。(医療過誤事件などがその例です。)
  2. 緊急事態の場合(相手が倒産しそうなときや手形が不渡りになっている時
  3. 人間関係を大切にしたい時
  4. やぶへびになる時
もし、内容証明が送られてきたら・・・
 内容証明が送られてきたらきっと貴方は不安になることでしょう。
でもあまり心配しないでください。内容証明は出した人の決意であり、強制力はないからです。
ただ、弁護士が代理人として送られてきたものは弁護士に相談したほうがいいでしょう。
               ご相談、ご依頼は、こちらから
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