~もし、あなたが悩んでいるなら、あなたの不安・トラブルを解消します~
藤生行政書士事務所
離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門
どこの行政書士に依頼しようかな?
とお考え中のみなさま・・・
離婚後の人生を前向きに生きるために・・・
離婚する前よりも離婚した後の人生をもっと楽しむために、新しい出発点として離婚を乗り切るお手伝いをさせていただきます。
元気に新しい生活を始められますように・・・
離婚後直面する問題・・・
良くも悪くも新しい人生の始まり・・・夫婦は離婚届を出すことによって法的には他人になりますよね。そしてまず第1に変わるのが日常生活、いいことも悪いこともあるでしょう。様々な思いを抱き、自分で選んだ新しい生活を受け入れて暮らしていくことになります。こんなことも考えておくと良いと思います
- これからどう生きていきますか
- お金の問題はどうしますか
- 子供はどちらが引き取りますか?親権をどうしますか?
- 姓はどうしますか
- 財産はどうしますか
- 養育費はどうしますか
離婚の準備・・・
夫婦や家族の関係は、喜びや悲しみを共有し時間や手間をかけて作ってきたものだと思います。その生活を一度終わりにして新しい生活に踏み出そうと言うのですから離婚をするのに時間がかかるのも仕方ありません。離婚がスムーズに行く為にこんな証拠を集めておくと良いと思います。
- 離婚を決意するに至った証拠はありますか
- 財産分与の為の証拠はありますか
- 慰謝料請求の為の証拠
お互いに話し合って「では離婚しましょう」というのが協議離婚です。離婚の90%以上をしめています。離婚をする為の準備を進めてきましたが様々な問題は解決しましたか?
- 子供の親権や養育費の問題はは決まりましたか
- 姓は決まりましたか
- 生活費はどうしますか
- 二人で築き上げた財産はどうしますか
- 浮気相手への損害賠償請求は考えましたか
- 離婚協議書を誰かに依頼しましたか
様々な問題が解決しないうちに、相手が勝手に離婚届を出してしまうこともあります。そうなると、離婚無効の審判や離婚無効確認の訴訟を起こしたりしなければなりません。
このような事態を防ぐ為には、あらかじめ本籍地の市区町村役場に行き、離婚届が出されても受理しないで欲しいと言う「不受理届」を出します。不受理届をだしてから6ヶ月間は、離婚届を出しても役所は離婚届を受理しません。ただし6ヶ月を過ぎた時点で無効になりますので、継続する場合は、再度不受理届を提出することになりますので、ご注意ください。
離婚についての
ご相談、ご依頼は、こちらから
群馬県太田市藪塚町2034-2
藤生行政書士事務所 行政書士 藤生明美
0277-78-6149/fax0277-78-6149
http://www.office-sora.com/
info@office-sora.com
|