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藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門

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離婚する前よりも離婚した後の人生をもっと楽しむために、新しい出発点として離婚を乗り切るお手伝いをさせていただきます。

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その時必ず決めなければならないこと・・・子供の問題

離婚するにあたり、どちらが子供の「親権者」になるかを決めなければなりません。親権者は、子供を育て、財産を管理し、様々な場面で法定代理人として子供を守っていかなければなりません。もし、親権者が決まらない場合は、調停や、審判・訴訟に持ち込まれることもあります。いずれにしても子供の側から見てどちらに引き取られたら幸福かということが一番の基準ではないでしょうか?
 子供の問題
  子供の親権

 未成年の子供がいる場合、離婚届に親権者を書く必要があります。また、書かないと「離婚届」は受理されません。
 まず子供の生活や利益を第一に考える事が大切ですし、夫婦の意地の張り合いなどで親権者を決めることのないよ うに・・・。
 妊娠中に離婚した場合は、母親が親権者になりますが、出生後に話し合いで、父親に変更も可能です。

また、子供を引き取らないほうの親が親権に固執している場合には、親権を「監護者親権者」の二つに分けることもできます。
  • 身上監護権・・・子供の身の回りの世話やしつけ、教育の責任を負うもの
  • 財産管理権・・・子供の財産を管理したり、法的手続きを代理するもの

監護権は離婚届には記載されませんので必ず離婚協議書に記載してください。                 
  親権の変更

 親権者を変更する場合、家庭裁判所に「親権者変更」の調停、審判を申し立てなければなりません。
 変更が認められるのは、親権者がやむを得ない事情で子供の世話ができなくなったりした場合のみです。

 「離婚協議書」にいつ、どこで、どのように、どのくらいなどの条件を、具体的に決めておき、記載します。
  子供の養育費

 養育費とは、未成年の子供が社会人として自立するまでに必要となる、すべての費用のことです。
離婚しても親は子供の養育費を負担する義務があります。支払い金額のほか支払い期間、支払方法を決めなければなりません。

 ■支払い期間■
 高校卒業まで、大学卒業まで、成人に達するまで、などのケースがあります。基本的に夫婦の話し合いで決めます。

 ■支払い金額■
 実際にかかっている養育費用や、両親の収入などにより決めることになります。一般的には、子供一人で2万円~4  万円、二人の場合で4万円~6万円といった金額が多いようです。

 ■支払い方法■
 養育費は分割の支払いが一般的ですが、次第に支払われなくなることがすくなくありません。必ず離婚協議書への明記が必要です。

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