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藤生行政書士事務所
離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門
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とお考え中のみなさま・・・
離婚後の人生を前向きに生きるために・・・
離婚する前よりも離婚した後の人生をもっと楽しむために、新しい出発点として離婚を乗り切るお手伝いをさせていただきます。
あなたが元気に新しい生活を始められるように・・・
結婚をする時には、夫婦どちらかの姓をなのることになっています。離婚する時は、結婚の時に名前を変えた方が旧姓に戻るのが原則です。その場合には、元の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることも出来ます。その場合は、離婚してから3ヶ月以内に本籍地か、住民票のある市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」(77条2項通知)を提出します。あなたとお子さんが、これから新しい人生を歩んでいく上で、どちらの姓がいいのかを考えて見てはいかがでしょうか?
姓を決める
離婚することによって、結婚したときに姓を改めた方は、今の戸籍から出ることになりますので、離婚後の姓と戸 籍について決めなければなりません。
どうのような方法があるかというと、以下の3つの方法があります。
- 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。
- 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る。
- 結婚時の姓をそのまま使用し、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る。
ただし、3つ目の方法の場合、離婚届の提出から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」 を役所に提出する必要があります。また、自分の戸籍に子供を入れたい場合や、両親が既に亡くなられている場合には、結婚前の籍に戻ることはできませんので、新しく戸籍を作ることになります。
子供の姓と戸籍
子供の姓と戸籍は結婚時と同じです。母が旧姓に戻ったり、親権者であったとしても変わることはありません。
変更する場合は、子供の住所地の家庭裁判所に子の姓の変更許可の申し立てをし、その後、許可書と入籍届を提出する必要があります。
子供が15才未満のとき・・・親権者である母が代理人として裁判所に変更許可を申し立てます。
子供が15才以上のとき・・・子供本人が、上記の申立てをします。
離婚を考える際には、必ず離婚協議書が必要となってきますので、ご相談ください
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