~もし、あなたが悩んでいるなら、あなたの不安・トラブルを解消します~藤生行政書士事務所離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門とお考え中のみなさま・・・
離婚後の人生を前向きに生きるために・・・
離婚をすると、経済状態が一変します。自分で働き自分で生きていく・・・当たり前のことですが、あなたがこれまで 送っていた生活と同じ水準の生活を維持するのは、多くの場合難しいかもしれません。 財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算して分け合うことです。大きく分けると以下のようになります。
■財産分与の対象となる財産■
■財産分与の対象とならない財産■
■夫婦間の清算割合■ 慰謝料とは、結婚生活の中で、浮気などの離婚原因を作った側が、精神的な苦痛をうけた側に支払うものです。 財産分与と違い、必ず請求できるというものではありません。 請求できる金額は、協議離婚の場合、夫婦の話し合いで決めますが、明確な基準はなく相手の責任や離婚原因、
自分がうけた精神的ダメージなどを考慮して、相手が支払える金額を請求することになります。 財産分与や慰謝料は、離婚成立後でも請求することができます。請求できる期間以下の通りです。
協議離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費などを一括ですぐもらえればいいのですが、分割の場合や、約束しても払わないケースも少なくありません。 したがって、支払い法などの取り決め事項を必ず「離婚協議書」どの書面にしておく必要があります。 できれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、約束が守られないときは直ちに強制執行してもらえます。 離婚協議書の作成などの
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