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~もし、あなたが悩んでいるなら、あなたの不安・トラブルを解消します~

藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門

どこの行政書士依頼しようかな?
                 とお考え中のみなさま・・・

私のホームぺージをご覧き有難うございます

 離婚後の人生を前向きに生きるために・・・
離婚する前よりも離婚した後の人生をもっと楽しむために、新しい出発点として離婚を乗り切るお手伝いをさせていただきます。

        あなたが元気に新しい生活を始められるように・・・

あなたはこれからどう生きていきますか?

 離婚をすると、経済状態が一変します。自分で働き自分で生きていく・・・当たり前のことですが、あなたがこれまで 送っていた生活と同じ水準の生活を維持するのは、多くの場合難しいかもしれません。
あなたがこれから直面する問題を挙げてみました。

お金の問題

   
財産分与

 財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算して分け合うことです。大きく分けると以下のようになります。

  • 結婚後、夫婦で築いた共有の財産を、貢献度に応じて清算します。
    (名義などが片方のものになっている場合も対象となります。)
    また、これが財産分与の中で一番大きい割合を占めます。
  • 離婚によって生活をきたす側に、もう一方が経済的にサポートする目的で加算されることがあります。

■財産分与の対象となる財産■

  • 結婚後に夫婦の協力で築いた財産。(一方の名義にかかわらず)
  • 退職金(既に支給されているか、2~3年以内に支給される場合)
  • 債務(個人債務は対象外)

■財産分与の対象とならない財産■

  • 結婚前からの個人財産
  • 親から相続した財産、贈与を受けた財産

■夫婦間の清算割合■
両方が働いている場合は収入によって違いますが、一般的に専業主婦の場合は3割~5割といわれています。また、 財産分与は離婚原因を作った側からも請求できます。

   
慰謝料

 慰謝料とは、結婚生活の中で、浮気などの離婚原因を作った側が、精神的な苦痛をうけた側に支払うものです。 財産分与と違い、必ず請求できるというものではありません。
慰謝料には離婚の原因をつくった側が支払う離婚原因慰謝料と、離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料があります。

請求できる金額は、協議離婚の場合、夫婦の話し合いで決めますが、明確な基準はなく相手の責任や離婚原因、 自分がうけた精神的ダメージなどを考慮して、相手が支払える金額を請求することになります。
慰謝料が認められた場合、
200万円~300万円の間が一番多いとされています。
   請求期間

 財産分与や慰謝料は、離婚成立後でも請求することができます。請求できる期間以下の通りです。

  • 財産分与(離婚成立日より2年)
  • 慰謝料(離婚成立日より3年)
   その他注意すべきこと

 協議離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費などを一括ですぐもらえればいいのですが、分割の場合や、約束しても払わないケースも少なくありません。 したがって、支払い法などの取り決め事項を必ず「離婚協議書」どの書面にしておく必要があります。

できれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、約束が守られないときは直ちに強制執行してもらえます。

離婚協議書の作成などの

             

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                 藤生行政書士事務所  行政書士 藤生明美
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