A. 別居期間は夫婦関係破綻の有力な判断材料です。別居して双方ある程度落ち着いた生活が営まれている場合には離婚可能となるでしょう。問題は有責配偶者の場合です。
判断するポイントとして
- 別居期間が同居期間に比べて長期であること
- 未成熟な子供がいないこと
- 離婚された相手方が過酷な状況に置かれないこと
などがあります。
A. 飲酒癖の度合いによっては離婚できます。働かずに飲酒ばかりしているとか、飲酒の上で暴力を振るうとか、などは離婚原因となり得ます。単なる飲酒好きという程度では、離婚原因とはならないでしょう。
A. 嫁と姑との関係は夫婦との関係とは一応区別され、それだけでは離婚の原因になりません。しかし、姑との関係がこじれているにもかかわらず、夫が一方的に姑の肩を持ったり、何も解決しようとしない場合には離婚の原因になります。
A. 婦は互いに個人として尊重されなければ成りませんから、宗教が違うことが直ちに離婚事由にはなりません。しかし、子供に入信させて寄付のための戸別訪問をさせたり、多額の寄付を行ったり、あるいは日常的な習俗、たとえば祭りとか正月の行事に参加しないなど過度に協力義務に違反するような場合には離婚の原因となります。
A. 程度問題ですが、一般的に借金、入質などは離婚原因になります。勤労意欲の欠如、ギャンブル好き、遊び好きなども離婚原因になり得ます。