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藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門


よくある事例集~離婚相談Q&A~
お金に関するQ&A
Q. 結婚後建てた家の半分は妻の権利がありますか?

A. 夫婦で築きあげてきた財産については財産分与の対象となります。たとえば、土地・建物で3000万円の価値があり、家のローンが1000万円残っている場合には、2000万円が分与の対象となります。この場合には家をとるか、金銭で取るか、ローンの負担者をどのようにするか難しい問題が生じま

Q. 金銭以外の財産の評価はどうすればいいの?
A. 財産の評価については、法律の定めはありません。ですから客観的にみて合理的な方法で評価すればよいのです。例えば有価証券などは時価または取得価格などで評価すればよいし、不動産などの場合は鑑定してもらうか、公示価格、路線化、取得価格などを参考にすればよいでしょう
Q. 慰謝料・財産分与はどのくらいの金額が適当でしょうか?
A. 慰謝料は同居期間、離婚原因、配偶者の資力などによって決められていきます。一般的に慰謝料については200万円から300万円が多いようです。  財産分与については不動産、預金、有価証券、動産類などを評価し、その半分が目安となるでしょう。財産分与については財産形成に寄与してきた割合、慰謝料的要素の有無、離婚後の生活立て直しなど総合的に考慮して決めていきます。
Q. 浮気の相手方に慰謝料は請求できますか?
A. 浮気相手には原則として請求することができます。但し、浮気の事実を立証するのは請求する側、たとえば夫の浮気の相手方であれば妻側が立証しなければなりません。どのような事実が証拠になるかはいろいろありますから、弁護士とよく相談して証拠を押さえておく必要があります。
 
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