| Q. 慰謝料・財産分与はどのくらいの金額が適当でしょうか? |
| Q. 浮気の相手方に慰謝料は請求できますか? |
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A. 夫婦で築きあげてきた財産については財産分与の対象となります。たとえば、土地・建物で3000万円の価値があり、家のローンが1000万円残っている場合には、2000万円が分与の対象となります。この場合には家をとるか、金銭で取るか、ローンの負担者をどのようにするか難しい問題が生じま
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