A.夫婦が離婚した際に、親権や監護権を持たない親が子供に会うことを面接交渉といいます。
面接交渉は、子供の福祉・利益を害しないことを前提に、面接交渉の場を設けなければなりません。ですから、その時期、場所、時間などについては、まず父母の話し合いによりますが、まとまらない場合には調停を申し立てることになります。調停でも合意が成立しなければ、審判となり、裁判所が決定することになります。
| Q.養育費の金額は?また、いつまでもらえるのでしょうか? |
A. 養育費の金額も相手の資力によって様々変わります。一般的には毎月3万円~6万円、子供が18歳~20歳になるまでというのが平均的なところです。
しかし、子供が進学する場合や病気になった場合など離婚の時には予想がつかない場合もあります。
このような場合には離婚後の状況などもみながら、いったん決めたものを変更したり、新たに決めることもできます。
| Q. 監護者はどのようにして決められるのでしょうか? |
A. 監護者は、親権者の権利義務のうち、子の身上監護に関することだけが、監護者の権利義務となります。
また、監護者になるのは父母だけでなく、第三者でもよく、乳児院、保育所などの児童養護施設でもよいのです。
監護者は必ずつけなければならないというわけではなく、父母の協議の時に決めます。