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藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門


よくある事例集~離婚相談Q&A~
子供に関するQ&A
Q. 夫の方が経済力がある場合,裁判での親権獲得に不利になりますか?

A. 裁判をした場合、どんな部分を見るかというと、金銭面や子供の意思など、子供にとってどちらに育てられるのが一番幸せかという部分が重要になってきます。

確かに、離婚後の女性は社会的には厳しい状況に置かれます。しかし、児童手当、児童福祉手当制度があり、 公共的な住宅、保育所の優遇など様々な福祉制度がありますし、夫に対しては養育費の請求もできます。

そのほか、親戚の援助など様々な人に助けられることもありますので、夫の方が経済力があるからといって、必ず親権獲得に不利になるものではありません。

 

Q. 面接交渉権とその決め方はどうなりますか?

A.夫婦が離婚した際に、親権や監護権を持たない親が子供に会うことを面接交渉といいます。

面接交渉は、子供の福祉・利益を害しないことを前提に、面接交渉の場を設けなければなりません。ですから、その時期、場所、時間などについては、まず父母の話し合いによりますが、まとまらない場合には調停を申し立てることになります。調停でも合意が成立しなければ、審判となり、裁判所が決定することになります。


Q.養育費の金額は?また、いつまでもらえるのでしょうか?

A. 養育費の金額も相手の資力によって様々変わります。一般的には毎月3万円~6万円、子供が18歳~20歳になるまでというのが平均的なところです。

しかし、子供が進学する場合や病気になった場合など離婚の時には予想がつかない場合もあります。
このような場合には離婚後の状況などもみながら、いったん決めたものを変更したり、新たに決めることもできます。

Q. 監護者はどのようにして決められるのでしょうか?

A. 監護者は、親権者の権利義務のうち、子の身上監護に関することだけが、監護者の権利義務となります。

また、監護者になるのは父母だけでなく、第三者でもよく、乳児院、保育所などの児童養護施設でもよいのです。

監護者は必ずつけなければならないというわけではなく、父母の協議の時に決めます。
 

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