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藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門


よくある事例集~離婚相談Q&A~
姓・戸籍に関するQ&A
Q. 離婚後の戸籍はどうなりますか?

A. 離婚によって旧姓に戻った人は原則として、結婚前の戸籍に入籍します。

しかし、両親が既に亡くなってしまった等で結婚前の戸籍が無い場合、新しく戸籍を作ることになります。
婚姻中の姓をそのまま使う人も、離婚後新しく戸籍を作ることになります。

Q. 離婚後の姓はどうなりますか?

A. 結婚して姓を改めた妻または夫は、離婚すると法律上結婚前の姓に戻ります

また、子の姓は、離婚しても変わりません。子の姓を変えるには、「子の氏の変更許可」の申立てを家庭裁判所にします。

Q. 離婚後も今の名字を名乗るにはどうすればいいですか?

A. 離婚後も旧姓にもどらずに結婚していたときの名字(氏)を名乗ることができます。

手続きとしましては「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市町村長に提出することになります。 この届は離婚後3ヶ月以内にかぎって提出することが出来ます。


Q. 離婚後の子供の姓と戸籍はどうなりますか?

A. 子供は、父母が離婚しても姓・戸籍は結婚中の戸籍のままです。

親権者と同じ戸籍に入れたい場合は、まず、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、 姓が同じになってから役所に届出を出します。


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