A. 離婚によって旧姓に戻った人は原則として、結婚前の戸籍に入籍します。
しかし、両親が既に亡くなってしまった等で結婚前の戸籍が無い場合、新しく戸籍を作ることになります。
婚姻中の姓をそのまま使う人も、離婚後新しく戸籍を作ることになります。
| Q. 離婚後の姓はどうなりますか? |
A. 結婚して姓を改めた妻または夫は、離婚すると法律上結婚前の姓に戻ります
また、子の姓は、離婚しても変わりません。子の姓を変えるには、「子の氏の変更許可」の申立てを家庭裁判所にします。
| Q. 離婚後も今の名字を名乗るにはどうすればいいですか? |
A. 離婚後も旧姓にもどらずに結婚していたときの名字(氏)を名乗ることができます。
手続きとしましては「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市町村長に提出することになります。 この届は離婚後3ヶ月以内にかぎって提出することが出来ます。
| Q. 離婚後の子供の姓と戸籍はどうなりますか? |
A. 子供は、父母が離婚しても姓・戸籍は結婚中の戸籍のままです。
親権者と同じ戸籍に入れたい場合は、まず、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、 姓が同じになってから役所に届出を出します。