・財産分与と慰謝料の関係
・財産分与で考慮される要素
・財産分与で考慮される要素
~もし、あなたが悩んでいるなら、あなたの不安・トラブルを解消します~藤生行政書士事務所離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門とお考え中のみなさま・・・
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いずれにしろ、財産分与の基本は、感情論はさておき、共有財産を半分ずつすることだと思います。その上で、慰謝料要素を加味していくことがいいと思います。 ・財産分与と慰謝料の関係
・財産分与で考慮される要素 ・対象になる主な財産
・対象から除かれる財産 ・よく問題になる財産 ・夫婦財産の清算を目的とする場合
・離婚後の扶養を目的とする場合 ・財産分与は金銭に限らない ・受け取る側の税金
・支払う側の税金 ・調停を申し立てる
・審判を申し立てる
ご相談、ご依頼は、こちらから 群馬県太田市藪塚町2034-2 藤生行政書士事務所 行政書士 藤生明美 ?0277-78-6149/fax0277-78-6149 http://www.office-sora.com/ info@office-sora.com |