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藤生行政書士事務所
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財産分与の中心は夫婦共有財産の清算です。
よく「妻にも半分の権利があるはずだ」といわれますが、民法でも財産分与の額を決定するのに考慮すべき事由として、
「当事者双方がその協力によって得た財産の額」をあげています。夫婦が協力して築き上げた財産だから、離婚の時には貢献度に応じて公平に分配しようというわけです。
■対象になる財産
■対象から除かれる財産
■よく問題になる財産
ここでは財産分与の対象となる主な財産について述べます。
- 住宅などの不動産
- 住宅ローンが残っていれば、その分は差し引いて計算します
- 預貯金
- 貯蓄性の生命保険などのように解約返戻金があるものは預貯金と同じです
- 株式等
- 会員権
これ以外にも絵画や骨董品などで経済的価値のあるものは対象となります。
婚姻中に親から相続した財産や、それぞれが結婚前から持っていた財産は、夫婦の協力によって得た財産ではあ りません。 夫婦それぞれの特有財産ですから財産分与の対象にはなりません。
ここでは財産分与の際によく問題になる財産について述べます。
- 退職金や年金
- 退職金や退職年金は、すでに支給決定がされている場合や、ごく近い将来に退職が予定されている場合は財産分与の対象になりますが、遠い将来の分は対象になりません。具体的事情にもよりますが、二~三年程度が近い将来のメドと考えればよいでしょう。
- 個人経営の会社
- 会社名義の財産は原則として財産分与の対象になりません。しかし、会社とは名ばかりで実質的には個人経営と同一視できるような場合は対象となります。
- 家族経営の財産
- 農家や商店などで夫も経営に参加しているが、財産は全て経営主である父親名義になっている場合があります。夫がその労働に見合う給料をもらっていない場合、父親名義の財産の中に夫の潜在的持分があると見て、財産分与の対象とされることもあります。
- 内助の功
- 夫が妻の収入に支えられて勉強することができた結果、医師や会計士などの高収入を得られる資格を取得した場合には、妻の貢献度が認められるべきです。これを金額にするのは困難ですが、夫の得た資格を無形の財産と評価して財産分与の対象とする例が多いようです。
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