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藤生行政書士事務所

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財産分与の基礎知識 3

 たとえば結婚20年、夫の浮気が原因で離婚することになった場合を考えると、慰謝料は300万円程度が標準になるかなという、いわゆる相場はあります。
 しかし、財産分与になると話は別です。対象になる財産が1億円か、1000万円かで大きく変わってきます。ですから財産分与の金額には相場はありません。 それでは財産分与の金額はどのように決められるのでしょうか。
      
■夫婦財産の清算を目的とする場合
■離婚後の扶養を目的とする場合
■財産分与は金銭に限らない


 夫の財産に対して妻には半分の権利があるということが、よくいわれます。これはある意味では正しいのですが、そうでないこともあります。また、財産分与は実質的な夫婦共有財産の清算ですから、対象となるのは夫名義の財産に限らず、夫婦双方の財産が清算の対象となります。

裁判所が決める場合、夫が特別の技能により高収入を得ている人については、財産分与の率を50%より少なくしています。
 また、夫婦財産の形成に対する妻の寄与度を考慮して
40%と定めた例や、結婚前の夫の勤務期間を考慮して退職金に対する妻の権利をその3分の1とした例もあります。逆に、夫の浪費によって財産が減少したことを理由に、妻に70%の権利を認めた例もあります。
以上のことをまとめると
一般的50%を基準に、具体的な事情を考慮に入れながら財産分与の割合を増減させているようです。

 扶養目的としての財産分与は、離婚後も一定期間、生活を保証する必要性があるかどうかの観点から決定されます。清算目的の財産分与で相当額の支払いを受けている場合や、離婚後も安定収入の道が確保されている場合は対象になりません。

 離婚後も永久的に扶養の義務があるというのは不合理ですから、3年や5年といった一定期間に限定される場合が多いです。金銭面でも生活に必要な全ての金額ではなく、双方の収入を前提に生活費の一部の支給が命じられます。
 具体的には3年~5年の期間、毎月3万~7万円程度の金額が相場といえるでしょう。

 ただし、扶養目的の財産分与は有責責任者には認められません。自分で離婚原因を作っておきながら、相手方に離婚後も生活の面倒を見ろと主張するのは許されないのです。
 財産分与の方法は、普通は金銭の支払いです。しかし、離婚後も妻が子供と一緒に現在の住居に住む必要性が高く、一方で夫が他の住居を見つけるのにさして障害が無いような場合は財産分与として住居を妻の所有にする方法がとられることもあります。

 このように財産分与の方法は何も金銭にかぎらず、それぞれの事情に最も適した方法を取ることができます。『慰謝料』の場合には、夫婦の合意で慰謝料代わりに家を渡すことはできますが、裁判で慰謝料として家を引き渡せと請求することはできません。しかし財産分与では、このような金銭以外の請求も認められるわけです。
 

 

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