
■受け取る側の税金
■支払う側の税金
財産分与として取得した財産には、原則として税金はかかりません。
一般に個人が贈与を受けた場合は贈与税が課せられます。しかし、財産分与は単純な贈与ではありません。税務通達でも課税の対象にならないことを明記しています。 もちろん、財産分与としては過大な場合には、一般的に相当とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。ただ実際には過大かどうかの判断は大変むずかしいものと思われます。
なお、慰謝料も同じで、心身に加えられた損害に対する慰謝料その他の賠償金は非課税とされています。これも慰謝料として過大な場合は、贈与税の対象とされることがあります。
このように、贈与税や所得税は課税されませんが、金銭ではなく不動産でもらった場合は、不動産取得税や登記の際の登録免許税は課税されますから注意が必要です。慰謝料や財産分与を現金で支払った場合の課税の問題は生じません。
現金ではなく不動産や株式などの譲渡の方法をとった場合はキャピタルゲインに対する課税があります。つまり譲渡益に対する課税問題が発生します。
どのような事かというと、3000万円で購入した不動産を譲渡した場合、不動産の時価が5000万円に値上がりしていれば差額の2000万円が譲渡益として譲渡所得税の対象となります。