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藤生行政書士事務所

離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門

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 剤遺産分与の基礎知識 5

              
 
財産分与は当事者の協議で決めることができます。協議離婚の場合には、単に離婚だけではなく、子の養育、親権者の問題や財産分与等の財産関係の問題も合わせて取り決めることが多いでしょう。 しかし、当事者間の話し合いで解決できなければ、裁判所が関与することになります。

 
財産分与の申し立ては離婚と同時にすることもできますし、離婚後にすることもできます。ですが、離婚後は二年以内に請求をしないと権利がなくなってしまいます。

■調停を申し立てる
■審判を申し立てる

 夫または妻が申立て人です。財産分与は離婚が前提条件ですから、離婚前であれば離婚と合わせて調停の申し立てをしなければなりません。裁判所は相手方の住居地を管轄する家庭裁判所です。

  ▼申し立てに必要なもの▼
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 財産目録
  • 登記簿謄本等の資料
  • 財産目録

 審判の申し立ては離婚後の夫または妻が当事者になります。管轄裁判所や申立書式は調停の場合と同じです。


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                 藤生行政書士事務所  行政書士 藤生明美
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