
~もし、あなたが悩んでいるなら、あなたの不安・トラブルを解消します~藤生行政書士事務所離婚協議書・財産分与・慰謝料・養育費・親権・離婚専門とお考え中のみなさま・・・
離婚後の人生を前向きに生きるために・・・
![]() 夫または妻が申立て人です。財産分与は離婚が前提条件ですから、離婚前であれば離婚と合わせて調停の申し立てをしなければなりません。裁判所は相手方の住居地を管轄する家庭裁判所です。 ▼申し立てに必要なもの▼
審判の申し立ては離婚後の夫または妻が当事者になります。管轄裁判所や申立書式は調停の場合と同じです。
ご相談、ご依頼は、こちらから 群馬県太田市藪塚町2034-2 藤生行政書士事務所 行政書士 藤生明美 ?0277-78-6149/fax0277-78-6149 http://www.office-sora.com/ info@office-sora.com |