死亡届の提出について
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藤生行政書士事務所

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人が亡くなった時の届け出
間違のいない『相続』
死亡届の提出
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死亡届を7日以内に提出する

戸籍法という法律によって、死亡届は7日以内に区市町村役場に提出する必要があります。外国でなくなった時は、 死亡の事実を知ったときから3ヶ月以内に死亡届を提出します。

届出先の役所は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの区市町村役場です。

届け人の決定は、戸籍法により以下のような順番になります。
 @同居している親族
 Aその他の同居者
 B家主、地主または、家屋か土地の管理人
@の同居している親族であっても、届人欄に記入する順番がありますので、直接ご相談下さい。

死亡届は、医師の診断書死体検案書を添付しなければ受理されません。 また、死亡届の用紙は、上記のように病院でもらうほか、区市町村役場でももらえます。

日本国籍の無い外国人の方も、日本国内で亡くなった場合は死亡届が必要です。
妊娠4ヶ月以降の胎児が死産した場合も死産届が必要です。



実務経験の中で感じたことは、届出書の不備が多く見られるということです。何度も家に戻って慌てふためき、やっと手続きを済ませた方もいらっしゃいました。 ご心配なときは1度ご相談することをお勧めします。
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