火葬・埋葬の許可
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藤生行政書士事務所

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火葬・埋葬の許可
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火葬・埋葬の許可って?

遺体の火葬や埋葬をするにも許可が必要となってきます。死亡届を出したからといって、勝手にできるわけではありません。

遺体を火葬したり埋葬したりする場合、墓地埋葬法の規定により死体火葬許可証死体埋葬許可証というものが必要となってきます。これは、申請により区市町村長が発行します。

要するに、「死亡届」と「火葬許可証」と「死体埋葬許可書」は一緒に提出することになります。

埋葬・火葬については、墓地埋葬法第3条により、「埋葬または火葬は、死後24時間以上経過した後でないとしてはいけない」とあります。

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