相続人はだれ?
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相続人はだれ?
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相続人の確認

相続人とは、法律上相続権のある人のことです。基本的には、以下のA,B,C,Dの組み合わせのように相続人は決定します。

A.配偶者と子供の場合
B.子供のいない場合、配偶者と被相続人の父母(他界している 場合は祖父母)
C.被相続人に子供、父母・祖父母もいない場合、配偶者と被相 続人の兄弟姉妹
D.被相続人に親族がだれもいない場合、配偶者のみ

※配偶者がいない場合は、上のA,B,Cのパターンから配偶者を除きます。

配偶者に関する注意

配偶者は、被相続人が亡くなった時に、法律上の婚姻関係(婚姻届出済)がなければ相続権はありません。また、離婚して他の人と再婚した場合、再婚相手のみが現在の法律上の配偶者として相続人になります。

子は、実子でも養子でも同じ扱いです。さらに養子に関しては、実父母・養父母双方の相続権を持つことになります。つまり、養子として他家に託されたとしても、実父母の相続人になり、養父母の相続人にもなるのです。

ただし、昭和63年より施行された「特別養子制度」で特別養子として出された場合は、実父母の相続権を失い、養父母の相続権のみ取得します。

また、まだ生まれていない胎児にも既に生まれた子と同じく相続権があります。

注意していただきたいのは、子は前の配偶者との間の子であっても、実子に変わりありませんから相続権はあります。ただし、配偶者の子で、被相続人とは血縁関係がない場合(いわゆる連れ子)の場合、養子縁組をしていない限り相続権はありません。

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