遺産分割協議について
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藤生行政書士事務所

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遺産分割協議とは?

相続人、相続財産などがわかったら、次は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人がどの財産をどれだけ手に入れるかなどを決める協議のことです。

協議に関する注意事項

以下に協議に関する注意事項を書きます。

  • 遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならない。
    もし相続人が1人でもいなければ、協議は全て無効です。
  • 相続人で無いものを加えて遺産分割をした場合も無効となる。
  • 遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要
    一人でも反対していれば、協議は成立しない。
  • 協議が1度成立してしまうと、相続人全員の合意が無ければやり直しはできない

※上の条件で、1度決定した遺産分割協議をやり直す場合、いろいろと困難が付きまとう場合がありますので、1度ご相談下さい。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は必ず作成しなければならないわけではありませんが、後日紛争の回避や、不動産や預貯金等の名義変更のときに必要となりますので作成することをお勧めします。

作成に関して、特に用紙の設定、書き方の決まりはございません。そこで、最低限書いておくべきことを以下に書きます。

  • 相続人各自の署名・実印押印
  • 不動産、預貯金等の名義変更の際に必要である財産の記入。
    • 不動産(地番、地目、地籍、など不動産登記簿謄本とまったく同じに記載すること)
    • 預貯金(口座番号などは正確に記載する)

協議書はこのようになります。
※遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成して、それぞれみんな1通ずつ保管するようにします。また、名義変更の際に提出する場合もありますから、 できれば不動産の数、預貯金の数だけ作成しておけば、作り直しの手間がかかりませんのでより確実です。

もちろん協議書作成の代理も行えますので、プロの手によって確実に作成したいかたは、以下にご相談下さい。

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